役立ち豆知識役立ち公的負担制度 | ||
| うつ病などの精神疾患は、長い間通院が必要です。 そのため、医療費が家計を圧迫してしまいます。 そこで、負担額を減らすことができる制度を紹介したいと思います。 自立支援医療 精神保健福祉法に基づいて実施されていた、精神通院医療費の公費負担制度が、 平成18年4月から、障害者自立支援法の、自立支援医療に移行しました。 今回の改正では、有効期間が、1年以内に変更されました。 また、利用者負担率が原則10%になりましたが、一定所得以下の方あるいは、 一定所得がある方でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する方については、 月あたりの負担額に上限を設定して、負担を軽減する仕組みです。 簡単に言うと、低1の方は、月あたり2500円までだったら、1割負担で、 2500円を超えたら、払わなくてすみます。 ![]() 低1:市町村民税非課税世帯で、自立支援医療を受診する方の収入が80万円以下。 低2:市町村民税非課税世帯で、自立支援医療を受診する方の収入が80万円を超える。 中間1:市町村民税額(所得割のみ)が、2万円未満の世帯の方。 中間2:市町村民税額(所得割のみ)が、20万円未満の世帯の方。 一定以上:市町村民税額(所得割のみ)が、20万円以上の世帯の方。
手続きについては、病院の受付で、自立支援のことを聞くと、教えてもらえます。 詳しくは、コチラをご覧になってください。 障害年金について 障害年金には、身体障害、知的障害の他に、精神障害も含まれ、病気や障害などで 日常生活や社会生活が困難な場合に支給される年金です。 等級は1級から3級まであります。 受給資格は、 ・初診日から1年6ヶ月経過していること。 ・初診日に厚生年金、または、国民年金、共済年金に加入していること。 ・加入期間の3分の2以上、年金保険料を納めていること。 手続きの流れ 納めている年金の種類によって受付が異なります。 厚生年金の場合、社会保険事務所に年金手帳と印鑑を持って行き、 「障害年金を申請したい。」と言います。 そして、次の4種類の書類を受け取ります。 ・障害給付裁定請求書 ・受診状況等証明書 ・医師の診断書 ・病歴、就労状況等申立書 4種類の書類が揃ったら、銀行の通帳、印鑑、戸籍謄本を持って、社会保険事務所へ。 受理されれば、3〜4ヶ月後に、受給資格決定のお知らせがきます。 詳しくは、コチラと コチラをご覧になってください。 精神障害福祉手帳 平成7年10月に制定。 精神障害のため長期にわたり、日常生活や社会生活に制約がある人が対象となり、 発行される手帳です。 交付されればいろいろな支援を受けることができ、1級から3級まであります。 初診日から6ヶ月を経過している必要があります。 手続きの流れ 病院の受付で、「精神障害者保健福祉手帳を申請したい。」と言えば、だいたい代行して もらえます。 代行してもらえない場合は、市町村役場で申請書と診断書を受け取り、医師に書いてもらい、 市町村役場に提出します。 交付まで1〜3ヶ月かかります。 詳しくは、コチラをご覧になってください。 HOME| はじめに|闘病記| 回復記|お役立ち|メモ|六水院Q&A|六水院の本 メール Copyright(C) 2006 うつ病体験とペットのお部屋 All Right Reserved | ||
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